育児・介護休業法では、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取り組みを企画し、実施する業務を担当する人「職業家庭両立推進者」を選任するように努めなければならないと定められています。育児や家族介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を図るためには、育児・介護休業法に基づく各種措置を制度化させ、「男は仕事、女は家庭」というような固定的な性別役割分担意識の解消や職場優先の企業風土の是正を図るため、社内の理解を深めることが重要とされています。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。