職業安定法

公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が、関係行政庁または関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみ、その適正な運営を確保することなどにより、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、よって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律です。2004年3月、厳しい雇用失業情勢等に対応するため、職業紹介事業が労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができるよう、職業安定法・関係政省令等が改正・施行されました。

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