都道府県知事が事業主に委託して、障害者などの能力に適した作業に従事させ、その職場環境への適応を図ることをいいます。障害者の雇用の促進等に関する法律、雇用対策法、雇用保険法等に基づいています。1年以内で準備訓練や実務訓練が行われ、訓練終了後は引き続きその事業所に雇用されることが前提です。訓練期間中は事業主に委託費が、障害者等には訓練手当が支給されます。
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