職場適応訓練

都道府県知事が事業主に委託して、障害者などの能力に適した作業に従事させ、その職場環境への適応を図ることをいいます。障害者の雇用の促進等に関する法律雇用対策法雇用保険法等に基づいています。1年以内で準備訓練や実務訓練が行われ、訓練終了後は引き続きその事業所に雇用されることが前提です。訓練期間中は事業主に委託費が、障害者等には訓練手当が支給されます。

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