聴覚に障害のある状態をいいます。身体障害者福祉法では、両耳の聴力レベルが70dB以上の人を聴覚障害者として、6級?2級の間で障害を認定しています。聴覚障害とは、耳から大脳の聴覚中枢に至る経路の一部あるいは全般に損傷があり、言葉や音の聞き取りが困難な状態。受障時期や受障部位、受障原因によって治療・援助法・コミュニケーション手段が異なります。特に言語習得期とのかかわりと、高齢か否かの区別は重要です。
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