聴覚・言語障害によって身体障害者手帳の交付を受けた者を入所させ、更生に必要な指導や訓練を行う施設です。入所期間は原則1年間で、特に必要な場合には6カ月以内の延長が認められ、その間、医学的診断および治療、聴力検査、語音明瞭度検査、補聴器装用訓練、聴能訓練、読話訓練、運動機能訓練、音声・言語機能更生訓練、職業訓練などが行われます。身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のうちの、身体障害者更生施設の一種です。
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