身体障害の一種で、身体障害者福祉法では下記に該当するものを同法の対象としています。(1)両耳の聴力レベルがそれぞれ70dB以上のもの (2)一耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のもの (3)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの (4)平衡機能の著しい障害
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