老齢年金
老齢年金は、加入している年金によって、“老齢基礎年金”“老齢厚生年金”“退職共済年金”の3種類に分けられます。老齢基礎年金の給付資格を得るためには、保険料の納付年数が25年以上必要となり、65歳から支給が開始されます。20〜60歳の40年間、保険料を納めた場合の給付額は79万2100円です。(平成18年度の場合)。また、任意で60〜64歳の範囲で早く受け取れますが、年金額は1歳ごとに減額します。これを“繰り上げ支給”といいます。逆に、66〜70歳の範囲で支給を遅らせることもでき、年金額は1歳ごとに増額します。これを“繰り下げ支給”といいます。老齢厚生年金では、60歳から“特別支給の老齢厚生年金”、65歳からは“老齢厚生年金”が支給されます。また、退職共済年金も、厚生年金と同様の仕組みになっています。