老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の給付額は、定額部分と報酬比例部分、加給年金(65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に支給。ただし、加入年数20年以上などが条件。)の合計額です。65歳以上の老齢厚生年金の給付額は、主に報酬比例部分と老齢基礎年金、経過的加算(65歳からの年金額が下がらないための補てん分)、加給年金の合計額です。また、60歳以降も、働きながら給付を受けることができます。これを『在職老齢年金』といいます。ただし、標準報酬月額と年金額の合計が28万円以上(65歳からは合計48万円以上)の場合は、年金が減額されます。なお、2007年4月からは、65歳からの年金受給について、支給開始を1カ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額される『繰り下げ支給制度』が開始します。このほか、70歳以上の在職者が、新たに年金額減額の対象になります。さらに、2025年度までに、特別支給の老齢厚生年金が段階的に廃止に向かう予定で、1961年4月2日以降に生まれた男性(女性は1966年)は、65歳まで年金が支給されません。