生活保護の加算の1つです。対象者は71歳以上または66歳以上の身体障害者程度等級の1級、2級、3級、または国民年金法施行令別表に該当する障害のある者。69歳以上71歳未満の病弱な者。70歳の者に対して行う加算です。高齢になると咀嚼力(そしゃくりょく)が低下するために、消化吸収の良い食物などの特別な必要に対応したものです。
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