老人配偶者控除
所得控除の一種です。納税者が老人控除対象の配偶者を有する場合、所得金額から48万円(住民税の場合は38万円)が控除されます。また、老人控除対象の配偶者が同居特別障害者の場合、平成22年分まで35万円が加算され、83万円が控除されました。しかし、平成23年分からは、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。老人控除対象配偶者とは、配偶者であって生計を一にする者のうち所得金額が38万円以下であるうちの70歳以上の者をいいます。