老人福祉法の基本的理念
老人福祉法第2条に規定されるもので、「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする」、「老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、またはその知識と経験を活用して、社会的活動に参加するよう努めるものとする。老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする」とされています。