老人福祉法
1963年7月、高齢者の心身の健康の保持や生活の安定など、高齢者の福祉を図ることを目的として公布された法律です。『老人福祉法』では、老人を65歳以上と規定し、『介護保険法』のサービスを受けられない人を、同法による『老人居宅生活支援事業』と『老人ホームへの入所措置』の対象としています。老人居宅生活支援事業とは(1)老人居宅介護等事業、(2)老人デイサービス事業、(3)老人短期入所事業、(4)小規模多機能型居宅介護事業、(5)認知症対応型老人共同生活援助事業があります。また、デイサービスセンター、短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、在宅介護支援センターの7施設を『老人福祉施設』と規定しています。老人ホームへの入所措置では、市区町村が次の措置をとらなければなりません。(1)身体、精神、環境、経済的な理由などで、在宅での介護が困難な人を市区町村の施設に入所させること、(2)身体、精神的に障害があり、常時介護が必要にもかかわらず、在宅での介護が困難な人が介護老人福祉施設に入所できない場合に市区町村の特別養護老人ホームに入所させること、(3)介護する人がいないか、不適当な人が介護している場合に介護受託者に委託すること。