老人福祉法第4条に規定されるもので、「国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たっては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない」「老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たっては、老人の福祉が増進されるように努めなければならない」とされています。
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