老人扶養控除
所得控除のひとつです。納税者が老人扶養親族を有する時、同居老親等以外の人の場合と同居老親等の場合で控除金額が変わります。同居老親等以外の人の場合、所得金額からひとりにつき48万円(住民税の場合は38万円)が控除されます。同居老親等の場合、所得金額からひとりにつき58万円控除されます。老人扶養控除対象者が同居特別障害者の場合、平成22年分まで35万円が加算されましたが、平成23年分より、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。老人扶養親族とは、納税者の配偶者を除いた親族のうち生計を一にし、所得金額が38万円以下である70歳以上の者をいいます。