老人居宅生活支援事業
老人福祉法に基づき、要援護高齢者の居宅生活を支援する下記の5つの事業の総称です。
実施主体は市区町村で、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができます。
1)老人居宅介護等事業
・<介護予防>訪問介護
・夜間対応型訪問介護(地域密着型)
2)老人デイサービス事業(他の施設と共用している場合)
・<介護予防>通所介護(特養等他の施設と共用する場合)
・<介護予防>認知症対応型通所介護(他の施設との共用)(地域密着型)
3)老人短期入所事業(他の施設と共用している場合)
・<介護予防>短期入所生活介護(併設事業所型、空床利用型)
4)小規模多機能型居宅介護事業
・<介護予防>小規模多機能型居宅介護(地域密着型)
5)認知症対応型老人共同生活援助事業
・<介護予防>認知症対応型共同生活介護(地域密着型)