老人ホームについて市町村がとるべき措置に要する経費のことです。その内訳は事務費、生活費、移送費、葬祭費とされ、負担割合は基準額の合計額から本人および扶養義務者が負担すべき徴収基準額などを差し引いて、残額を国が半分負担することとされています。措置費の国庫負担については老人福祉法に規定され、その細目は厚生事務次官通知「老人保護措置費の国庫負担について」に示されています。
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