老人保健法
1983年2月、国民の老後における健康の保持と適切な医療を確保するため、疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上、老人福祉の増進を図ることを目的として施行された法律です。その基本的理念として、国民は「自助と連帯の精神に基づき、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して、常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担する」ことや、「年齢、心身の状況等に応じ、職域、地域、家庭において、老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられる」ことを掲げています。また、国の責務として、老人保健法による事業が健全、円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるとともに、老人保健の目的を達成するため、医療、公衆衛生、社会福祉などの施策を積極的に推進しなければならないこと。地方公共団体の責務として、住民の老後における健康の保持を図るため、保健事業が健全、円滑に実施されるよう適切な施策を実施しなければならないことが明記されています。