老人保健制度
75歳以上、一定の障害がある65歳以上の人は、市区町村の『老人保健制度』を利用して医療を受けます。その財源は、国民健康保険、健康保険、共済組合などの各保険者からの“拠出金”を始めとして、国、都道府県、市区町村の負担で成り立っています。被保険者は病院や診療所などで診療を受けた時、原則として医療費の1割を自己負担分として支払います。ただし、現役世代の平均より多い収入がある人(一定以上所得者)は、3割負担です。なお、現行の老人保健制度は廃止される予定で、2008年4月からは『後期高齢者制度』(75歳以上)に移行し、自己負担額が変わります。