老人ホームへの入所措置等の指針

1987年に、養護老人ホーム特別養護老人ホームへの入所措置の基準などを定めた国の指針です。1.家族または家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害することが認められる。2.生活保護世帯、市町村民税諸特性非課税世帯もしくは災害その他の事情により、生活の状況が困窮していると認められる世帯。以上の3項目に該当する場合に入所措置制度がはたらきます。また、「やむを得ない事由」(介護保険サービスを受けられない高齢者で、家族から虐待を受けているなどの場合に、老人福祉法の規定に基づき、市町村長が職権を持って、必要な介護サービスを提供できる)によっても入所措置制度がはたらくとされています。

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