養護老人ホームおよび特別養護老人ホームの施設長は、入所者についての措置の変更、停止または廃止を必要とする事由が生じた時には、速やかに市町村に届けることが義務づけられています。資格要件は下記の通り。(1)社会福祉主事の資格を有する者 (2)社会福祉事業に2年以上従事した者 (3)1、2、と同等以上の能力を有すると認められるもの。
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