国民は、保護する子女に6?15歳までの9年間に普通教育を受けさせる義務があるとするものです。憲法および教育基本法の規定に基づいています。国、または地方公共団体が設置する学校における義務教育では、授業料は徴収されません。経済的な理由で、就学が困難な場合には教育補助制度によって学用品などの支給を行っています。また、特殊教育諸学校での心身障害児の義務教育についても保障されています。
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