緊急時施設療養費

介護老人保健施設の入所者の病状が著しく変化し、入院加療が必要となった場合に、緊急その他のやむを得ない事情により施設療養を行う時があります。このような場合に応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、連続して最長3日、月1回を限度として1日500単位を算定します。

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