介護保険制度において、過去の保険料の未納により保険料徴収権消滅期間(時効によって未納が消滅した期間)がある第1号被保険者に対して、保険給付の減額措置をとられる期間のことです。この期間中は、通常9割の保険給付が7割へ引き下げられます。給付額減額期間の割り出し方は次の式で求めることができます。(保険料徴収権消滅期間×保険料徴収権消滅期間)÷(保険料徴収権消滅期間+保険料納付済期間)×定数(1/2)×12・
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