第1号被保険者で過去の保険料が未納で、保険料徴収権消滅期間(時効によって未納が消滅した期間)がある人に対して、保険給付が行われる際の減額措置のことをいいます。保険料徴収権消滅期間に応じて、政令により減額される期間(給付額減額期間)が決められ、その間、通常9割の保険給付が7割に引き下げられます。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。