慢性の感染症である結核に対しては、結核予防法に基づいての医療と公費負担が行われています。軽度な患者に対しては指定医療機関において実施する適正医療と、重度の患者に対する従業停止・結核診療所への命令入所の2種類があります。適正医療は総医療費の5%を患者が負担し、公的医療保険が療養の給付費、高額療養費相当額を負担します。従業停止・命令入所に関しては医療保険の患者負担相当額を公費が肩代わりすることになります。
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