結核の予防と結核患者に対する適正な医療の普及を目的とした法律です。これには、ツベルクリン反応やX線検査などによる健康診断、BCGによる予防接種、保健所の結核登録票による患者の管理、罹患者の従業禁止・入所命令などの措置による伝染防止、医療費の公費負担制度などが定められています。1951年に制定されました。
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