経過的居宅給付支給限度基準額

居宅サービス等の必要量や提供体制の確保を考慮して、自治体が特に必要と認めた場合において、介護保険法の施行から5年経過した日以後の、政令で定める日までの経過措置として、支給限度基準額よりも低く設定した基準額のことをいいます。ただし、厚生労働大臣が下限額を定めた場合にはそれを下回ることはできません。

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