組成表示
家庭用品品質表示法に基づく表示のひとつで、繊維製品に用いられる繊維の名称と混合率(使用割合)を示します。混用率はあわせて100%とし、表地と裏地等異なる素材を使用している場合は、それぞれの部分で100%となるように表示するよう定められています。しかし、部分的に用いられている少量の繊維やコーティング、縫い糸、芯地、ボタン、ビーズなどについては表示されません。
家庭用品品質表示法に基づく表示のひとつで、繊維製品に用いられる繊維の名称と混合率(使用割合)を示します。混用率はあわせて100%とし、表地と裏地等異なる素材を使用している場合は、それぞれの部分で100%となるように表示するよう定められています。しかし、部分的に用いられている少量の繊維やコーティング、縫い糸、芯地、ボタン、ビーズなどについては表示されません。