生きている間、60歳以上の高齢者が安心して賃貸住宅に住み続けることができ、賃借人の死亡と同時に契約が終了する制度のことをいいます。賃借者は、段差を解消した床、手すりが設置された浴室、広い廊下などバリアフリー化された住宅で、配偶者もしくは親族と共に暮らすことができます。また、賃借人が死亡しても、同居していた高齢者(60歳未満でも可)は死亡後1ヶ月以内に申し出ると住み続けることができます。
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