精神障害者通院医療費公費負担制度
精神障害者が指定の病院・診療所・薬局で通所によって医療を受ける場合、それに要する費用の95%にあたる額を都道府県が負担する制度です。ただし、医療保険制度から給付のある部分は公費負担されず、最終的な自己負担額は医療保険制度の種別にかかわらず5%です。こうした医療費の負担は、精神障害者またはその保護者の申請に基づき、都道府県知事が地方精神保健福祉審議会の意見を聴取して決められます。同制度は、精神保健福祉法に基づくもので、精神障害の適切な医療の普及を目指すものです。