精神障害者社会適応訓練事業

通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者の方が1日も早く社会復帰することができるよう、6ヵ月から3年の期間、協力事業所に通い、病気のために低下した作業能力、対人関係能力、環境に適応する能力(職場でのストレスに耐えられる力やストレスの解消の仕方)などを取り戻すように作業を通して訓練を受ける制度です。精神障害者に理解のある協力事業所の事業主を職親(しょくおや)と呼びます。

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