精神障害者居宅介護等事業

精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助、その他の日常生活を営むのに必要なサービスを供与する事業を実施することにより、精神障害者自立社会復帰を促進し、もって精神障害者福祉の増進を図ることを目的とした事業で、市区町村が実施主体となります。

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