精神薄弱者の権利宣言
前文で精神薄弱者が広い分野で能力を発揮し、通常の生活にできる限り受け入れる支援の必要性を説いた宣言で、1971年の国連総会で採択されたものです。本文では7項目にわたり、同等の権利、教育・訓練・リハビリテーション・指導を受ける権利、経済的保障および相当な生活水準を受ける権利、後見人を与えられる権利などを有することを宣言として、これらの権利保護のための共通の指針となる国際的行動を求めています。近年では、精神薄弱という言葉に代わり、知的障害という語が用いられるようになっています。