精神科通院医療中断者保健サービス事業
通院医療を継続する必要があるにもかかわらず、定期的な受診・服薬を行うことができない精神障害者(医療中断者)に対しおこなわれる保健サービスです。精神科医療機関から訪問指導の依頼を受けた保健所の精神保健相談員や保健師など、保健所職員が訪問指導にあたります。訪問指導対象者は、@精神科医療機関において、訪問看護または訪問指導を要すると認めた医療中断者、A当該医療機関から職員を派遣することが困難な者、B当該医療機関により、保健所職員の訪問について、医療中断者またはその家族らの了解が得られた者とされています。定期的な受診を勧めたり、服薬継続の重要性などについて本人や家族らに指導を行い、治療の継続を図り、また生活指導、職業に関する指導、家族間や職場など環境の調整に関する援助を併せておこないます。