精神科医療養指導加算

介護保険制度での介護報酬は、要介護度と地域によって区分され、さらに施設によっては看護介護職員の配置が要素になるなど、いくつか区分要素があります。精神科医療養指導加算もそのひとつで、痴呆の症状を呈する入所者が全入所者の1/3以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合は、1日につき5単位を所定単位数に加算するというものです。

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