精神保健福祉相談員
精神障害者の福祉に関する相談に応じたり、精神障害者の家族などを訪問して必要な指導を行う職員をいいます。精神保健福祉法に基づくものとして都道府県知事が任命し、保健所や精神保健福祉センターに配置されます。精神保健福祉相談員の要件は下記の通り。(1)精神保健福祉士 (2)大学の心理学課程を修了した者で、精神保健および精神障害者の福祉に関する知識や経験を有する者 (3)医師 (4)厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師で、精神保健および精神障害者の福祉に関する経験を有する者 (5)1?4に準ずる者で、精神保健福祉相談員として必要な知識や経験を有する者