精神保健福祉相談員

精神障害者福祉に関する相談に応じたり、精神障害者家族などを訪問して必要な指導を行う職員をいいます。精神保健福祉法に基づくものとして都道府県知事が任命し、保健所精神保健福祉センターに配置されます。精神保健福祉相談員の要件は下記の通り。(1)精神保健福祉士 (2)大学の心理学課程を修了した者で、精神保健および精神障害者福祉に関する知識や経験を有する者 (3)医師 (4)厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師で、精神保健および精神障害者福祉に関する経験を有する者 (5)1?4に準ずる者で、精神保健福祉相談員として必要な知識や経験を有する者

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