精神保健福祉法
1950年5月に施行された法律で、正式には、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律といいます。精神障害者に対する医療や保護とともに、『障害者自立支援法』と連係して、社会復帰、自立、社会参加を促進するための援助などを行うことで、精神障害者の福祉の増進と、国民の精神保健の向上を図ることを目的としています。
その基本的理念として、医療施設、社会適応訓練(リハビリテーション)施設の事業者に対して、地域に即した創意と工夫を行い、地域住民の理解と協力を得るための努力を求めています。ここでいう精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒や依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を持つ者を指します。
同法では、国と地方公共団体には、障害者自立支援法に規定された“自立支援給付”や“地域生活支援事業”と協調して、精神障害者の社会復帰、自立、社会参加を支援する責務があるとしています。また、国民の義務として、精神面の健康保持・増進に努めるとともに、障害を克服して社会参加を果たそうとする精神障害者への協力を求めています。