精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律→精神衛生法 精神障害者の医療および保護を行い、その社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防とその他国民の精神的健康の保持および増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることを目的とする法律です。精神障害者の人権擁護とその社会復帰促進を柱とした「精神衛生法」の改正が行われて、「精神保健法」という名称に1988年7月から法律名が変わり、さらに、1995年5月には「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と改められました。福祉施策が法体系上に位置づけられ、精神障害者の自立と社会参加促進の援助等が法目的に加えられています。また、適正な精神医療の確保や福祉施策の充実を図るため、1999年6月の改正では、精神医療審査会の機能強化、移送制度の創設、ホームヘルプサービス等の法定化等が規定されました。