第1種社会福祉事業
長期の施設入所が原則の社会福祉事業のことです。介護保険法の成立に合わせ、2000年5月「社会福祉事業法」は「社会福祉法」に改正されました。この結果、福祉事業の主体は行政および社会福祉法人(特殊法人)からNPOなどの非営利組織や民間企業に移され、福祉サービスの利用者はサービス提供者と契約を結ぶことになりました。しかし、老人福祉法に規定がある特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームのほか、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、売春防止法などに定める長期入所が原則の施設は第一種社会福祉事業として残され、国、地方公共団体、社会福祉法人による経営が原則です。そのほかの者が第一種社会福祉事業を営むには、都道府県知事の許可・監督を受けなければなりません。(参考)第二種社会福祉事業