第1号被保険者にかかる保険料

だいいちごうひほけんしゃにかかるほけんりょう 介護保険制度において、第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人)が負担する保険料のこと。同保険者要介護認定あるいは要支援認定により、介護保険サービスの給付が受けられますが、その保険料については確実性や効率性の観点から、年金からの特別徴収が原則となっています。保険料額は保険者である市町村に徴収権があり、各市町村では介護需要やサービスの水準を元に決定します。所得に応じた段階別の定額保険料が算定されます。

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