第2種社会福祉事業
社会福祉法に定める第一種社会福祉事業以外の事業で、短期入所や通所などでサービスを提供し人権侵害の恐れが少ないものをいいます。第一種事業ほど強い規則、監督がありません。老人福祉法の老人デイサービス、老人短期入所施設、児童福祉法の児童デイサービス、助産施設、保育所、母子及び寡婦福祉法の母子家庭等日常生活支援、身体障害者福祉法の身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所、知的障害者福祉法の知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にいう精神障害者社会復帰施設、生計困難者に対して無料ないし低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業などがあります。 (参考)第1種社会福祉事業