市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいいます。第1号被保険者が保険料を市町村に納めるのに対し、こちらは被保険者が加入する医療保険に納める点が大きく異なっています。第2号被保険者の保険料は、現在支払っている医療保険と一括して支払います。サラリーマンの場合は月収に定率をかけた金額。健康保険、船員保険、共済組合に加入している場合は、扶養家族の第2号被保険者分も含め給料から天引きされます。
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