第1号被保険者
介護保険で、市町村に住所を有する65歳以上の人をいいます。通常、住民基本台帳に記載されたところが住所とみなされ、その届けが行われると、介護保険法上の届けも同時に行われることになります。第1号被保険者の保険料は、市町村が介護事業の支出額と収入額を算出し、その差額を第1号保険料により賄うことになります。保険料率は、政令で定める算定基準に従い、市町村が3年に1度設定することとなっています。したがって、保険料の水準は、介護サービスの給付の水準の差異を反映して、市町村ごとに異なるものとなります。被保険者のそれぞれの所得を保険料率の基準に当てはめ、保険料を算定します。