介護保険の給付にあたっては要介護度別に支給限度基準額が設定されており、さらにサービス区分ごとに支給限度額が設定されていますが、この区分支給限度額の範囲内であれば、原則として利用者は自由にサービスの種類を組み合わせることができます。しかし、地域のサービス基盤に限りがある場合など他のサービス利用が防げられることになるため、市町村は厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額の範囲内で、個々のサービスの種類について給付上限を定めることができるというものです。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。