精神保健指定医による診察の結果、直ちに入院させなければ保護・医療を行ううえで著しく支障があると認められ、任意入院が行える状態にない精神障害者を、保護者同意の有無に応じて応急入院指定病院に移すことをいいます。この「移送」を行う場合には、本人にその旨を書面で告知し、また必要に応じて、指定医の判断のもと必要最小限の行動抑制を行えます。措置入院については、措置を採ろうとする精神障害者を措置にかかわる病院へ移送しなければなりません。1999年の改正で法定化されています。
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