秘密保持義務

介護保険においては、要介護認定のための認定調査をした専門員や事業者などが、業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはいけないことになっています。また、介護認定審査会やそれに準ずる仕事をする者が、正当な理由なしに指定サービス業者や介護保険施設の事業者などの業務上、または個人的な秘密を漏らした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。「守秘義務」ともいいます。 (参考)介護認定審査会

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