福祉用具の貸与・販売を行う事業者で、専門家としての知識が求められています。介護保険制度では、指定福祉用具貸与事業者は2名の専門相談員を置かなければなりません。資格は厚生労働大臣の指定講習会を受ければ取得できます。
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