福祉用具購入費

入浴または排泄で使う福祉用具または厚生労働大臣が定める福祉用具(特定福祉用具)を要介護者が購入すること。福祉用具購入費の対象となるのは、腰掛便座特殊尿器、入浴補助用具(入浴用のイス、浴槽用手すり、浴槽内イス、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)、簡易浴槽移動リフトのつり具の部分、です。福祉用具を購入することは、自立の促進と介護負担の軽減という目的はもちろん、ケアプランの目標を実現するための手段のひとつでもあります。また、要介護度にかかわらず、同一年度内では10万円を上限として購入費の9割が助成され、限度額を超えた部分については全額自己負担となります。

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