福祉用具法
正式には「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」といい、1993年に施行されました。心身機能の低下した障害者や高齢者を対象とした福祉用具の開発・普及を促進する同法では、厚生労働大臣や通商産業大臣は基本方針を策定することが規定され、また国や自治体、民間事業者などの責務も明確にされています。主な内容は下記の通り。(1)国は研究開発・普及促進のために必要な財政・金融上の措置等を講ずること (2)地方公共団体は福祉用具の展示・相談などの援助、その他の研究開発・普及促進のための必要な措置を講ずること (3)製造業者は福祉用具の品質の向上、苦情の適切な処理などに努めること など