福祉用具貸与事業において、福祉用具の選定や使い方をアドバイスする人を認定する資格です。試験や受講資格はなく、厚生労働大臣が指定した講義と実習を全40時間受講することにより得られる資格です。介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護師、准看護師、理学療法士、社会福祉士、およびホームヘルパー2級以上の資格取得者等については、福祉用具専門相談員と同等の資格を有すると認められていますが、「福祉用具専門相談員」と名乗れるのは講習会を受けた人のみになります。・・・
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